適正賃料について

賃料の増額・減額について当社からのアドバイス。

後悔しないために、まずはご相談を

 賃貸借契約は、そもそも当事者同志の継続的な信頼関係に基礎をおいています。したがって、賃料増額・減額請求がされた場合は、増額・減額請求の内容にもよりますが、「事情変更の原則」等が適用されるほど賃料が実態とかけ離れた状態にない限り、簡単に承諾する必要はないと思います。借主・貸主自身単独で対応・交渉できるのであれば別ですが、最初の対応・交渉の段階が重要となり、不安であれば改定賃料請求額が妥当かどうか、まずは不動産の専門家である不動産鑑定業者等に相談されるのがよいと思います。

 鑑定評価報酬基準では、賃料評価は特殊類型となり他の案件に比べ割高ですが、今後将来的に継続していくことを考慮すれば、多少高い報酬を支払ったとしても、結果的にはむしろ鑑定評価書があった方がメリットになるケースが多いのです。

 また、賃貸借契約等には法的に解釈すべき分野も多分に含んでいるため、単なる両当事者間での交渉では解決できずに、結果として調停・訴訟になるケースも多くなります。賃料の増額・減額については、請求された改定賃料がまず妥当かどうかについて不動産鑑定業者へのご相談をお勧めします。

 もちろん借主・貸主単独での交渉が全て不可というわけではありません。実務においては、鑑定評価書を提示しての請求が多いことも事実です。したがって請求を受けた借主・貸主側が鑑定評価書の添付なしで交渉するのは困難が伴います。不動産鑑定業者にもよりますが、日頃から弁護士事務所等との連携も多いのが一般的ですので、借主・貸主の立場になって真剣に相談・対応してくれるものと思います。

 不動産鑑定業者に依頼する場合の基準としては、特に評価・取り扱い案件の実績等に注視されることをお勧めします。鑑定士事務所は、それぞれ得意分野というか特に多く扱っている分野があるものです。たとえば賃料改定などは特殊案件になりますので、将来の調停・訴訟も見据えてそれに対応できる事務所をしっかりと選択することをお勧めいたします。

まずはご相談ください

 賃料の増額・減額などの特殊案件については、私どももこれまで数多くの評価・取り扱いの実績があり、依頼人である借主・貸主様にとってできるだけ有利な条件・メリットを受けていただくよう配慮してきた中で、充分に対応できるものと確信しています。また私どもは、将来的な調停・訴訟もあり得ることを充分意識して、それに対応できる対策を見据えての鑑定評価が可能です。賃料増額・減額を請求された場合には、まずはご相談ください。

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